04 税金

住民税を分納する

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住民税は、前年の所得をもとに計算されます。そのため、休職や退職で収入が減った年でも、前の年の分の住民税を納める必要があります。一度に納めるのが難しいときは、市区町村に相談して分割で納める(分納する)方法があります。

退職すると納め方が変わる

会社員のあいだは、住民税は毎月の給与から天引きされています(特別徴収)。退職すると、最後の給与などからまとめて差し引かれるか、納税通知書が届いて自分で納める形(普通徴収)に切り替わります。

自分で納める場合は、年に数回の納期限ごとにまとまった金額を納めることになります。

分納の相談の流れ

分納の方法は市区町村ごとに違います。ここでは、多くの市区町村に共通するおおまかな流れを紹介します。

  1. 納税通知書を確認するどの市区町村から、いくら、いつまでに納めるのかを確かめます。
  2. 納期限の前に、税務の窓口に連絡する電話や窓口で「一度に納めるのが難しい」と相談します。
  3. 収入と支出の状況を伝える世帯の生活状況がわかる資料の提出を求められることがあります。
  4. 分納の計画を決めて、そのとおりに納める

たとえば東京都中野区では、年度内に分けて納めたい場合と、年度を越えて長く分けたい場合とで、相談シートが分かれています。

気をつけたいこと

  • 延滞金がかかることがある:分納のあいだも、納期限を過ぎた分には延滞金がかかる場合があります。
  • 連絡せずに放っておかない:相談や分納のあいだでも、督促状が届くことがあります。何も連絡しないまま滞納が続くと、財産の調査や差押えに進むこともあります。
  • 減免の制度がある市区町村も:収入が大きく減ったときなどに、住民税を減らす制度がある市区町村もあります。条件は市区町村ごとに違います。

相談先

  • 住民税の納税通知書を送ってきた市区町村の、税務担当の窓口(納税課・税務課など)

参考資料

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