05 健康保険
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会社を退職すると、それまでの健康保険(社会保険)の資格がなくなり、別の健康保険に入る必要があります。主な選び先は「任意継続」と「国民健康保険」です。保険料の決まり方が違うため、どちらが安いかは人によって変わります。退職する前に計算しておくと安心です。
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 入れる人 | 退職日まで、続けて2か月以上加入していた人 | 住んでいる市区町村の住民で、ほかの健康保険に入っていない人 |
| 保険料の決まり方 | 標準報酬月額 × 加入している健康保険の保険料率 | 市区町村ごとの決まりで、世帯単位で計算 |
| 保険料の負担 | 会社が負担していた分も自分で払うため、在職中より大きく上がる | 前年の所得などをもとに計算 |
| 期間 | 最長2年 | 期限なし |
| 手続きの期限 | 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内 | 市区町村に確認 |
任意継続の保険料のもとになる標準報酬月額は、次のうち低いほうです(健康保険法第47条)。
そのため、給与が高かった人ほど、任意継続のほうが安くなることがあります。上限となる額や保険料率は、加入している健康保険によって違います。健康保険組合の場合は、組合の規約で別の決め方をしていることもあるので、加入先に確認してください。
倒産や解雇で離職した人(特定受給資格者)や、**病気など正当な理由のある自己都合で離職した人(特定理由離職者)**は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。
この軽減では、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。期間は、失業したときからその翌年度の末までです。対象になるかどうかは、雇用保険の手続きで決まる離職理由で判断されるので、市区町村の窓口で確認してください。
身近にパニック症で悩んでいる方がいたら、そっと教えてあげてください。