05 健康保険

国民健康保険と社会保険の保険料の差を計算しておく

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会社を退職すると、それまでの健康保険(社会保険)の資格がなくなり、別の健康保険に入る必要があります。主な選び先は「任意継続」と「国民健康保険」です。保険料の決まり方が違うため、どちらが安いかは人によって変わります。退職する前に計算しておくと安心です。

退職後の健康保険の選び先

  • 任意継続:会社で入っていた健康保険に、退職後も最長2年間入り続ける
  • 国民健康保険:住んでいる市区町村の国民健康保険に入る
  • このほか、家族の健康保険の扶養に入れる場合や、すぐに次の会社に入る場合もあります

2つの違い

任意継続国民健康保険
入れる人退職日まで、続けて2か月以上加入していた人住んでいる市区町村の住民で、ほかの健康保険に入っていない人
保険料の決まり方標準報酬月額 × 加入している健康保険の保険料率市区町村ごとの決まりで、世帯単位で計算
保険料の負担会社が負担していた分も自分で払うため、在職中より大きく上がる前年の所得などをもとに計算
期間最長2年期限なし
手続きの期限資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内市区町村に確認

任意継続の保険料には上限がある

任意継続の保険料のもとになる標準報酬月額は、次のうち低いほうです(健康保険法第47条)。

  • 退職したときの標準報酬月額
  • 加入している健康保険の、全加入者の標準報酬月額の平均にあたる額

そのため、給与が高かった人ほど、任意継続のほうが安くなることがあります。上限となる額や保険料率は、加入している健康保険によって違います。健康保険組合の場合は、組合の規約で別の決め方をしていることもあるので、加入先に確認してください。

国民健康保険の軽減

倒産や解雇で離職した人(特定受給資格者)や、**病気など正当な理由のある自己都合で離職した人(特定理由離職者)**は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。

この軽減では、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。期間は、失業したときからその翌年度の末までです。対象になるかどうかは、雇用保険の手続きで決まる離職理由で判断されるので、市区町村の窓口で確認してください。

比べ方の手順

  1. 任意継続の保険料を出す会社の担当者か、加入している健康保険の窓口に、任意継続にした場合の月々の保険料を聞きます。
  2. 国民健康保険の保険料の見込みを聞く市区町村の国民健康保険の窓口で、前年の所得から保険料の見込みを教えてもらいます。軽減の対象になるかもあわせて聞きます。
  3. 1年目と2年目を分けて比べる国民健康保険の保険料は所得をもとに計算されるため、収入が減ると、その翌年度の保険料も下がることがあります。任意継続の保険料は、2年間ほぼ同じです。
  4. 20日以内に決める任意継続は、資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に申し出ないと、原則として入れません。

気をつけたいこと

  • 任意継続のあいだに新しくかかった病気・けがについては、傷病手当金は支給されません。退職前から受けている傷病手当金を退職後も受け取る条件は、傷病手当金を確実にもらうにまとめています。
  • 任意継続は、本人が申し出ればやめられます。たとえば1年目は任意継続にして、国民健康保険のほうが安くなったら切り替える、という選び方もできます。

相談先

  • 退職する会社の担当者(標準報酬月額の確認)
  • 加入している健康保険の窓口(任意継続の保険料と手続き)
  • 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口

参考資料

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