02 雇用保険

失業保険の受給期間の延長を申請する

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失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる期間には、期限があります。療養のために退職して、すぐには働けない場合は、受け取れる期間を延ばす「受給期間の延長」を申請しておくことが大切です。

受給期間は原則1年

失業保険を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、受け取れる日数が残っていても、その分は受け取れなくなります。

また、失業保険は「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」のための給付です。病気で働けない状態のあいだは、失業保険を受け取れません。療養が長引くと、働けるようになったころには受給期間が残っていない、ということが起こりえます。

延長できる場合

離職日の翌日から1年のあいだに、病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延長できます。働けなかった日数の分だけ延び、延ばせるのは最大3年です(もとの1年と合わせて最長4年)。

延びるのは「受け取れる期間」です。受け取れる日数(所定給付日数)が増えるわけではありません。

申請の流れ

  1. 申請書と証明書を用意する受給期間延長申請書と、延長の理由を証明する書類(医師の証明書など)を用意します。申請書は、ハローワークに問い合わせて入手します。
  2. 離職票などをそろえるまだ失業保険の受給手続きをしていない場合は、離職票-2(全枚数)が必要です。すでに手続きをした場合は、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
  3. 住所地のハローワークに出す本人が行けないときは、郵送や、委任状を持った代理人による申請もできます。
  4. 働けるようになったら、受給の手続きをする体調が回復して働けるようになったら、ハローワークで失業保険の手続きを進めます。

申請の時期

30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに申請するのが原則です。延長後の受給期間の最後の日までなら申請はできますが、申請が遅れると、受け取れる日数の全部を受け取れなくなることがあります。

気をつけたいこと

  • 健康保険の傷病手当金を受けているあいだは、失業保険は受けられません。退職後も傷病手当金を受ける場合は、そのあいだに受給期間の延長を申請しておき、働けるようになってから失業保険の手続きに進む、という順番になります。
  • 休職中に給与が出ていなかった期間がある場合は、会社が出す離職票に、その日付や日数が書かれているかを確認しておくと安心です。
  • 失業保険がいつから、いくら入るかは、月々の支出の計画にも関わります。見通しが立ったら、計画に入れておきます。

相談先

  • 住所地を管轄するハローワーク(雇用保険の窓口)

参考資料

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