02 雇用保険
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失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる期間には、期限があります。療養のために退職して、すぐには働けない場合は、受け取れる期間を延ばす「受給期間の延長」を申請しておくことが大切です。
失業保険を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、受け取れる日数が残っていても、その分は受け取れなくなります。
また、失業保険は「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」のための給付です。病気で働けない状態のあいだは、失業保険を受け取れません。療養が長引くと、働けるようになったころには受給期間が残っていない、ということが起こりえます。
離職日の翌日から1年のあいだに、病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延長できます。働けなかった日数の分だけ延び、延ばせるのは最大3年です(もとの1年と合わせて最長4年)。
延びるのは「受け取れる期間」です。受け取れる日数(所定給付日数)が増えるわけではありません。
30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに申請するのが原則です。延長後の受給期間の最後の日までなら申請はできますが、申請が遅れると、受け取れる日数の全部を受け取れなくなることがあります。
身近にパニック症で悩んでいる方がいたら、そっと教えてあげてください。